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弁護士・弁理士/所長水谷 直樹Naoki Mizutani

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事案に応じたフレキシブルな対応で
クライアントの利益を追求していく

弁護士・弁理士/所長水谷 直樹

これまで1つ1つの事案で着実に結果を出すことで企業やご依頼主の信頼を獲得してまいりました。近年では知的財産の分野で専門家として評価されることにより、日本を代表する企業からのご依頼も数多くいただいております。クライアントにとって大切な知的財産を保護し、事業の成功をサポートすることが第一の使命と考えております。フレキシブルな対応を心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

経歴

  • 東京工業大学工学部電気工学科卒業
  • 早稲田大学法学部卒業
  • 1976年10月司法試験合格
  • 1977年4月司法研修所入所
  • 1979年3月司法研修所卒業
  • 1979年4月弁護士登録
  • 1989年5月弁理士登録
  • 2003年4月東京工業大学大学院客員教授( ~2016.3)
  • 2004年4月専修大学法科大学院客員教授( ~2012.3)
  • 2012年4月知財功労賞(特許庁長官表彰)

各種委員等

  • 日本弁護士連合会「知的財産制度委員会」委員長(2006年)
  • (一財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)主任研究員
  • 東京工業大学大学院客員教授(2003年4月~2016年3月)
  • 専修大学法科大学院客員教授(2004年4月~ 2012年3月)
  • 経済産業省産業構造審議会知的財産政策部会
  • 法制小委員会委員(2001年5月~同年12月)
  • 同意匠制度小委員会委員(2004年9月~現在)
  • 同意匠審査基準ワーキンググループ座長(2008年7月~ 2012年12月)
  • 農林水産省農林水産知的財産保護コンソーシアム幹事(2009年6月~現在)
  • 日本知財学会理事(2012年8月~ 2014年7月)

Interviewインタビュー

得意分野を教えてください。

知的財産権とその周辺領域です。
法律とテクノロジーが交わる分野を専門的に取り扱ってきました。
現在でいえばAIやIOT、かつては半導体やICなど、時代の流れに応じて案件の内容も変化しています。

その分野を扱う弁護士を目指したきっかけを教えてください。

理系学部から法学部に分野を転換したときには、理系のバックグラウンドを活かした弁護士になると決めていました。
もともとは理系の研究者を目指していましたが、自分の適性を考えると、社会に向けて活動するほうが合っていると感じたからです。
当時は特に文系の弁護士が多く、理系であることが活かせる環境でした。
実際に弁護士として長年働いてきて、私の場合は結果的にこの仕事が合っていると感じています。この仕事は努力したことが結果に直結していて、経験を積んできた中で知財分野の専門家として評価をいただけていることが、大きなやりがいにつながっています。

理系出身の経歴が活きていると感じるのはどんなときですか?

技術というのはすごい勢いで進歩しているので、大学で勉強した具体的な知識というのは、すぐに陳腐化してしまいます。
ですから、講義で習った特定の知識がそのまま使えるわけではなくて、理系のセンスみたいなものが講義や実験などを通して身に付くんですね。理系ならではの考え方や基盤ができていることで、現在も仕事を通じて流行のテクノロジーなんかでも、昔自分がやっていたことと繋がっていると感じられます。内容はまったく違っても、どうやって変遷をたどってきたのかを理解することができるということです。
そういう意味で、理系のバックグラウンドがさまざまな分野に応用可能なために、弁護士の仕事をする上でも活きていると感じています。

仕事をする上で最も大切にしていることは何ですか?

弁護士であれば当然だとは思うんですけど、クライアントの満足というか、利益を確保するという部分が一番大きいです。たとえば、医師でいえば患者さんをより良い状態に導かせて頂くことに近いのではないかと考えております。

趣味や休日の過ごし方を教えてください。

山登りには頻繁に出かけていて、休日は事務所で仕事をするか、山に出かけるか。だいたいどちらかのパターンです。ちなみに、これまで登った一番高い山は、キリマンジャロ。富士山より標高が2000m高いだけですから、そんなに大変ではないですよ(笑)。
それから、事務所では温泉博士と呼ばれています。各地の温泉に行くのも趣味というか、生活の一部みたいなものです。山に登った後に温泉に浸かるのは、まさに黄金律ですね。

主要な著書、論文

  • 「IBM・富士通間のソフトウェア紛争の仲裁裁定の検討」(有斐閣「ジュリスト」No.934-1989年)
  • 「コンピュータプログラムの保護の現状と課題」(「発明」1989年4月ないし8月号)
  • 「半導体集積回路の保護の現状と課題」(「発明」1989年9月号)
  • 「ファミコンバンキングの法的検討と実務的留意点」(「銀行実務」1989年11月号)
  • 「土地・建物売買の実務」(新日本法規)
  • 「半導体集積回路法」(「パテント」1991年8月号)
  • 「合意書・示談書・協定書等モデル文例集」(共著-新日本法規)
  • 「アップル対マイクロソフトユーザインタフェースの著作権侵害」(「日経エレクトロニクス」1989年10月2日号)
  • 「日立-モトローラの特許紛争」(「日経エレクトロニクス」1990年9月3日号)
  • 「ソフトウェア特許」(コロナ社「コンピュータと法律」所収1992年8月)
  • 「米国特許判例における均等論」(「特許研究」1992年10月)
  • 「ディジタルネットワーク環境下における知的財産権」(小坂・松本古稀記念「知的財産権・民商法論叢」1996年(発明協会)所収)
  • 「情報のディジタル化・ネットワーク化と著作権法制の対応」(有斐閣「ジュリスト」No.1132-1998年)
  • 「ビジネス方法特許の行使に伴い新たに生じてくる問題」(有斐閣「ジュリスト」No.1189-2000年)
  • 「間接侵害」(有斐閣「ジュリスト」No.1227-2002年)
  • 「完成品に対する部品の意匠権の効力」(有斐閣「商標・意匠・不正競争判例百選」2007年)
  • 「意匠制度の改革へ向けての今後の課題」(「特許研究」No.51(2011年3月)
  • 「ドメインネーム紛争」(共著 ― 弘文堂(2001年)
  • 「知財訴訟」(共著 ― 青林書院(2010年)
  • 「インターネット関連発明とクレーム解釈による侵害主体の認定」(有斐閣「特許判例百選(第4版)」2012年)
  • 「複数者が特許侵害に事実上関与している場合の侵害主体の認定について」(牧野先生傘寿記念論文集「知的財産権 法理と提言」2013年(青林書院)所収)
  • 「(意匠権の)類似範囲等」(「知的財産訴訟実務体系Ⅱ」2014年(青林書院)所収)
  • 「意匠権の類似範囲」(「DESIGN PROTECT」2014年No101(一社)日本デザイン保護協会)
  • 「機能的クレームの形式で記述されたソフトウェア関連発明の技術的範囲」(飯村敏明先生退官記念論文集「現代知的財産法 実績と課題」2015年(発明推進協会)所収)
  • 「著作権法コンメンタール1(第2版)-2条1項7号の2・9号の4・9号の5、23条を担当」(2015年(勁草書房))
  • 「ソフトウェア関連発明が特許法29条1項柱書所定の発明として認められるための要件、およびこれが認められた場合の当該特許発明の技術的範囲」(野村豊弘先生古稀記念論文集「知的財産・コンピュータと法」2015年(商事法務)所収)
  • 「プログラムの著作物性(電車線設計用プログラム事件)」(有斐閣「著作権判例百選(第5版)2016年所収)

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